(名称)
第1条 本支部は、公益社団法人日本水環境学会中国・四国支部という。
(事務局)
第2条 本支部は、事務局を幹事長の所属する機関の住所に置く。
(規定)
第3条 本支部に関する規定については、公益社団法人日本水環境学会(以下「学会」という。)の定款およびこの内規の定めるところによる。
(目的)
第4条 本支部は、水環境に関する情報の交換と会員相互の学術および技術交流を発展させ、水環境研究の進展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)地域分科会、研究会、講演会等の開催
(2)他支部との協力および連携
(3)その他本支部の目的にそった事業
(会員)
第6条 本支部の会員は、学会会員であり、本支部地域(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)に居住地もしくは勤務地(団体会員にあっては所在地)を有するものであることを原則とする。
(役員)
第7条 本支部に次の役員をおくことができる。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 1名
(3)幹事長 1名
(4)幹事 若干名
(5)監事 2名
(役員の選任)
第8条 支部長、副支部長、幹事長および監事は、会員の中から選任する。
2 学会理事は、支部長を充てる。
3 幹事は、各県において前任者の意見を参考に支部長が推薦する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、原則2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第10条 支部長は、本支部を代表し、本支部の会務を総理する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長の職務が差支えのある場合、その職務を代行する。
3 幹事長は、支部長を補佐し、支部の会務の掌握、および支部の会計を担当する。
4 幹事は、支部事業を立案計画し、実務する。
5 監事は、支部の会計および事業を監査する。
(総会)
第11条 支部総会は、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年1回、支部長が招集する。
3 臨時総会は、支部長が必要と認めたとき、随時これを招集する。
4 支部総会の議長は、支部長とする。
(総会の議決事項)
第12条 支部総会は、次の事項を決定する。
(1)事業報告および決算
(2)事業計画および予算
(3)役員の選出
(4)規約の改正
(総会の議決)
第13条 支部総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長が決する。
(幹事会)
第14条 支部幹事会は、支部役員および本支部所属の学会役員をもって構成する。
2 支部幹事会は、支部長が招集する。
3 支部幹事会の議長は、支部長とする。
(幹事会の議決)
第15条 支部幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長が決する。
(資産)
第16条 本支部の資産は、次のとおりとする。
(1)学会からの助成金
(2)事業に伴う収入
(3)その他
(資産の管理)
第17条 本支部の資産は、幹事会の定めるところにより支部長が管理する。
(経費の支弁)
第18条 本支部の事業遂行に要する費用は、学会からの助成金、事業に伴う収入、その他をもって支弁する。
(年度)
第19条 本支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則 この規約は、令和元年5月17日から施行する。